令和6年1月1日から、電子取引データの保存が義務化されます。これから経営に関するデータは、「入力する」から「取り込んで活用する」ことが日常化していきます。今のうちから、紙で受け取った書類も全て電子データで保存し、データを積極的に活用できる体制を整えておきましょう。
令和5年10月1日のインボイス制度開始後、売手は、原則として、買手からの求めに応じてインボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。買手は仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。取引や請求書等の発行が10月1日をまたぐケースにおいて、適切にインボイスの発行や保存ができるようその処理等を確認しておきましょう。※本稿は、売手・貸手が適格請求書発行事業者であることを前提としています。
インボイス制度では、本則課税事業者が仕入税額控除を適用するには原則として取引先が発行したインボイスを保存する必要があります。取引先の事業者登録番号(登録番号)やインボイスになる書類の確認など、受け取るインボイス(仕入インボイス)の対応はお済みでしょうか。
インボイス制度開始まであと3か月となりました。自社発行の請求書等のインボイス制度への対応はお済みでしょうか。今一度、インボイスに必要な「記載事項」にモレがないか、取引先との調整や請求書等発行システムの対応は進んでいるかを確認しましょう。
自社製品の雑貨がテレビで紹介されたことをきっかけに顧客が増え、売上も伸びている小山工業。ところが、顧客増、注文増に対応できるだけの従業員がおらず、従業員は疲れ切っています。小山社長は人を雇いたいと考えていますが、可能でしょうか。
現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。
インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。
令和5年10月からインボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、一定の事項が記載された帳簿と売手から受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。仕入税額控除とインボイスについて解説します。※本稿は令和4年12月13日現在の法律に基づいています。
令和5年は2つの制度改正への対応が必要な年です。まず、10月に開始するインボイス制度への対応です。そして、12月末日に宥恕措置が終了する電子取引データの電子保存への完全対応です。今一度、対応すべく内容を確認しましょう。