自社製品の雑貨がテレビで紹介されたことをきっかけに顧客が増え、売上も伸びている小山工業。ところが、顧客増、注文増に対応できるだけの従業員がおらず、従業員は疲れ切っています。小山社長は人を雇いたいと考えていますが、可能でしょうか。
現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。
インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。
令和5年10月からインボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、一定の事項が記載された帳簿と売手から受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。仕入税額控除とインボイスについて解説します。※本稿は令和4年12月13日現在の法律に基づいています。
令和5年は2つの制度改正への対応が必要な年です。まず、10月に開始するインボイス制度への対応です。そして、12月末日に宥恕措置が終了する電子取引データの電子保存への完全対応です。今一度、対応すべく内容を確認しましょう。
年末調整の季節になりました。業務をスムーズに進めるためには、事前の準備も大切です。従業員に、記入・提出の際の注意点をしっかり整理して伝えましょう。また、事務仕事や書類仕事が増える機会ですので、年末調整事務の電子化の推進についても検討してみましょう。
フランス菓子店を経営する山田社長は、友人の社長から「先行き不安なことが多いので、もっと自己資本を充実させたい」という話を聞きました。それはどういうことなのか、会計事務所の巡回監査の際に相談してみました。
コロナ禍やウクライナ情勢などによる経営環境の激変、さらにはゼロゼロ融資の返済など、企業経営にとって厳しい状況が続きます。そのような中、自社の収益力を改善して、成長につなげるための取り組みが必要になっています。
「ウクライナ情勢」に急速な円安が拍車をかけ、エネルギーや原材料の価格が高騰しています。それでも、単に原価上昇を反映するだけの値上げはやりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。そこで、客離れしない上手な値上げについて考えてみます。