令和6年度税制改正で、法人税において交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が5千円以下から1万円以下に引き上げられました。とは言え、安易に使うのは考えもの。適切に支出されているか、支出に見合った効果を得られているか、検証しましょう。
「値決めは経営」と言われるほど、経営において重要な位置を占める価格設定。さまざまな情報を基に、製品・サービス等にかかるコストと適正な利益を踏まえた適切な価格を設定し、必要に応じて価格交渉に臨むことが、何よりも大切です。
10月1日からの軽減税率の実施に伴い、小売業や飲食店業が顧客に発行するレシート・領収書について、現行の様式に記載事項を追加する必要があります。
市販や自家製の「手書きの領収書」を発行する場合には、記載事項の記載漏れに注意しましょう。
また、領収書を受け取る際にも、記載漏れがないかの確認が必要です。
10月1日からの消費税率上げや軽減税率の実施に伴い、仕入税額控除の方式として「区分記載請求書等保存方式」が導入され、請求書等の記載事項を追加する必要があります。
施行日が近づいていますので、対応状況について確認しておきましょう。
消費増税に伴い、
商品やサービスの価格に増税分を転嫁した新たな販売価格を設定し、
取引先や消費者に表示する必要があります。
消費増税直前になって、価格表示への対応で慌てないよう、
早いうちから、値札やメニュー、取引先との契約書や見積書などの
内容を確認し、価格表示の方法を検討しておきましょう。
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消費税は、商品等の販売時に消費者等から預かった消費税額から、
仕入業者等に支払った消費税額を差し引いた残りを納めます。
もし増税分を価格転嫁しなければ、その分を自社が負担することになり、
売上や利益に大きく影響します。
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中小企業の自社株承継時の相続税・贈与税の負担を実質ゼロにする
「特例事業承継税制」では、昨年だけで4,000件に及ぶ申請が行われました。
平成31年度税制改正では、その個人事業者版といえる事業承継税制が創設され、
後継者への事業用資産の相続、贈与に係る納税額の全額が納税猶予(実質負担がゼロ)
されます。
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消費税の軽減税率の実施に伴い、複数税率に対応したレジの導入、
受発注システムの改修等を行う中小企業者を対象に、
その費用の一部を国が補助する「軽減税率対策補助金」
(A型・B型・C型)があります。
また、今年から制度が見直され、補助率の引き上げ、
補助対象費用の拡大、対象事業者の拡充が行われています。
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2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられますが、
一定の取引については、引き上げ後も現行の8%の税率が適用される経過措置があります。
経過措置のうち、「引き上げ半年前の2019年3月31日までに契約すると適用されるもの」
については、適用期限が迫っているうえ、適用後の影響が長期間に及ぶ可能性があり、
注意が必要です。
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平成31年2月18日(月)から3月15日(金)は、
平成30年分所得税の確定申告期間です。
個人事業主や不動産オーナーなどは確定申告が必要です。
サラリーマンなどの給与所得者の大半は、
確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける人、
生命保険の一時金などの収入がある人は確定申告の必要があります。
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