研究開発税制(試験研究を行った場合の税額控除制度)は、
これまで製造業による「モノ作り」や「技術の改良・発明等」が
対象でしたが、平成29年度税制改正では、
IT等を活用した「新たなサービスの開発」まで
対象が拡大され、適用の幅が広がりました。
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