相続においては、遺産分割による不動産の名義変更(移転登録)、
預貯金等の口座の名義変更などのために、登記所(法務局)や
金融機関ごとに、戸籍関係書類を提出する必要があります。
戸籍関係書類の束に代えて、法務局の証明書1枚で、相続手続ができる
「法定相続情報証明制度」が始まりました(5月29日運用開始)。
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平成27年からふるさと納税の控除限度額が拡大されたことなどから、
昨年(平成28年)のふるさと納税額は前年の2倍近い2,540億円、
適用者数は約225万人と倍増しました。(総務省発表)。
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