不調となった機械の修理、社屋や店舗の屋根、外壁、内装のメンテナンス、
ソフトウエアのバージョンアップなど、
事業のために使用している減価償却資産を修理・改良(以下修理等)する機会があります。
修理等に支出した費用が修繕費なのか、資産(資本的支出)なのか、
税務上の扱いを確認しておきましょう。
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近年、日本では、地震、風水害などの思わぬ自然災害が増えています。
会社や個人が被災した場合の復旧費用や、
取引先の復旧支援や被災地への援助にかかった費用については、
税制上の特例によって損金算入などが認められます。
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事業年度開始から3か月以内に決定した役員給与は、原則として、
その事業年度の決算月まで同額を支給しなければ、税務上、損金算入が認められません。
しかし、著しい業績不振等から期中において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合、
要件を満たせば減額が認められます。
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特例事業承継税制(特例税制)は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継する
ことによる相続税・贈与税が実質的にゼロとなる制度です。ただし先代経営者、後継者、
会社それぞれに適用要件があり、現状で要件を満たさない項目があれば、その対応が必要になります。
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今後10年間に、70歳を超える中小企業等の経営者は約245万人になりますが、
その半数以上は事業継承の準備ができていないと言われています。
後継者への引き継ぎを支援するために、平成30年度税制改正では、
「特例事業継承税制」が10年間の期間限定の措置として創設されました。
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税務上、損金として認められる役員給与を改定することができるのは、
基本的に年に一度、事業年度開始から3か月以内です。
役員給与の決め方の基本や税務上の注意を理解しておきましょう。
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5月になると「住民税の特別徴収税額の決定通知書」
(以下、決定通知書)が、会社に送られてきます。
決定通知書の内容を確認しましょう。また、所得控除や税額、
ふるさと納税の減税分などについて、従業員からの質問
(問合せ)はないでしょうか。
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中小企業では、会社の資産・経理と役員の資産・家計の区別が曖昧になりがちです。
例えば、会社と役員の間での金銭・不動産の貸し借り、
役員の個人的な支出の会社負担などは、
税務、経営の面で問題となることがあります。
個人保証のない融資においても、明確な区分が要件になっています。
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所得税の確定申告の時期が近付いてきました。
個人事業者や不動産オーナー、給与以外の収入がある人などは、確定申告が必要です。
会社員は、基本的には年末調整をすれば、確定申告をする必要はありませんが、
満期保険金の受取りや医療控除などがある場合は、確定申告が必要です。
自営業者の方も含めて確定申告のもれ等がないかを確認しましょう。
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