配偶者控除及び配偶者特別控除(配偶者控除等)の大幅な見直しによって、
今年の年末調整では、申告書の様式が変更され、記載事項が変わります。
経理担当者は、従業員への注意喚起と、
提出された申告書に記載もれや不備がないか、よく確認しましょう。
本欄では、新しくなった「配偶者控除等申告書」をはじめ、
年末調整の注意点を説明します。
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不調となった機械の修理、社屋や店舗の屋根、外壁、内装のメンテナンス、
ソフトウエアのバージョンアップなど、
事業のために使用している減価償却資産を修理・改良(以下修理等)する機会があります。
修理等に支出した費用が修繕費なのか、資産(資本的支出)なのか、
税務上の扱いを確認しておきましょう。
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近年、日本では、地震、風水害などの思わぬ自然災害が増えています。
会社や個人が被災した場合の復旧費用や、
取引先の復旧支援や被災地への援助にかかった費用については、
税制上の特例によって損金算入などが認められます。
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事業年度開始から3か月以内に決定した役員給与は、原則として、
その事業年度の決算月まで同額を支給しなければ、税務上、損金算入が認められません。
しかし、著しい業績不振等から期中において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合、
要件を満たせば減額が認められます。
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特例事業承継税制(特例税制)は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継する
ことによる相続税・贈与税が実質的にゼロとなる制度です。ただし先代経営者、後継者、
会社それぞれに適用要件があり、現状で要件を満たさない項目があれば、その対応が必要になります。
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今後10年間に、70歳を超える中小企業等の経営者は約245万人になりますが、
その半数以上は事業継承の準備ができていないと言われています。
後継者への引き継ぎを支援するために、平成30年度税制改正では、
「特例事業継承税制」が10年間の期間限定の措置として創設されました。
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税務上、損金として認められる役員給与を改定することができるのは、
基本的に年に一度、事業年度開始から3か月以内です。
役員給与の決め方の基本や税務上の注意を理解しておきましょう。
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5月になると「住民税の特別徴収税額の決定通知書」
(以下、決定通知書)が、会社に送られてきます。
決定通知書の内容を確認しましょう。また、所得控除や税額、
ふるさと納税の減税分などについて、従業員からの質問
(問合せ)はないでしょうか。
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中小企業では、会社の資産・経理と役員の資産・家計の区別が曖昧になりがちです。
例えば、会社と役員の間での金銭・不動産の貸し借り、
役員の個人的な支出の会社負担などは、
税務、経営の面で問題となることがあります。
個人保証のない融資においても、明確な区分が要件になっています。
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