不動産売買契約書、工事請負契約書、
金銭消費貸借契約書などの契約書は
印紙税法上の課税文書として
定められた金額の収入印紙を貼ります。
貼り忘れや税額不足などを、税務調査時に
指摘されることがないよう、注意が必要です。
詳しくは下の画像をご覧ください。