事業年度開始から3か月以内に決定した役員給与は、原則として、
その事業年度の決算月まで同額を支給しなければ、税務上、損金算入が認められません。
しかし、著しい業績不振等から期中において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合、
要件を満たせば減額が認められます。
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