受取金額が5万円以上の領収書には、
記載金金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。
印紙を貼る必要があるかどうか、迷ってしまったり、
貼らなくてもよいと誤解しているケースも見受けられます。
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税務調査により、申告もれの指摘や追徴税額を
受けるケースが増加しているというデータが公表されています。
実際に税務調査があると、業務への影響や経営者の心理負担などは、
決して少なくありません。
しかし、日頃からきちんとした経営をしていれば、
恐れることはありあません。
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平成29年度税制改正で、その改正内容が注目されている「配偶者控除」。
平成29年中に、パート従業員の労働時間や会社の就業規則の見直しを含めた
従業員の働き方を再確認しておきましょう。
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社長が私的に使用する消耗品や提供を受けるサービス費用が
会社の経費に混入していると、税務調査で問題にされるケースがあります。
会社の経費といして認められないとどのような影響があるのでしょうか。
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経費の計上は、会社の利益に関係するため、
特に税務調査では、間違って経費が計上されていないか、それにより
利益が少なくなっていないかなどが、よくチェックされるところです。
なかでも前払費用は特に間違えやすい点なので注意しましょう。
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売掛金や貸付金などの金銭債権が、
相手先の倒産などで回収できなくなることを「貸倒れ」といい、
費用(損失)計上できますが、税務上の損失計上には一定の要件があり、
税務調査で指摘されることもあります。
また、売上代金や貸付金が回収できなくなると、
資金繰りにも悪い影響があるので、
「貸倒れ」が発生しないよう十分注意しましょう。
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個人事業主に仕事を請け負ってもらうといったことが
ありますが、これを請負契約による「外注費」として
処理していても、ケースによっては税務調査で「給与」と
指摘されしまうことがあるので注意が必要です。
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平成29年4月から消費税率の10%への引上げが予定どおり実施されれば、
増税前の駆け込み需要が予想されます。特に、完成引渡しまでに長期間を要する
請負工事等については、増税半年前の平成28年9月30日までの契約であれば、
平成29年4月1日以後の引渡しであっても、
経過措置によって8%の税率が適用される場合があります。
※本欄は、平成28年3月1日時点での法令に基づいて作成しています。
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