所得税の確定申告の時期が近付いてきました。
個人事業者や不動産オーナー、給与以外の収入がある人などは、確定申告が必要です。
会社員は、基本的には年末調整をすれば、確定申告をする必要はありませんが、
満期保険金の受取りや医療控除などがある場合は、確定申告が必要です。
自営業者の方も含めて確定申告のもれ等がないかを確認しましょう。
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平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されます。そのため、「103万円の壁が150万円の壁になるのですか?」「所得税は減税になるのですか?」といった質問がよくあります。配偶者控除等の改正の影響は、納税者本人と配偶者それぞれの所得によって異なります。
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年末になると、従業員から翌年の「扶養控除等(異動)申告書」などを提出してもらいますが、平成30年からの配偶者控除等の改正に伴い、「平成30年分の扶養控除等(異動)申告書」では、配偶者控除に関連する記載が変更されています。
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年末が近づくと、パート社員の方は、収入が扶養家族の範囲内に収まるかが気になります。来年(平成30年)からの配偶者控除等の改正が大きく報じられたため、混同しないように総務・経理担当者は、「今年は従来の制度のまま」であることを早めに伝えてあげましょう。
※本欄では、パートで働く妻が、夫の配偶者控除等の対象になるかどうかの視点で説明します。
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相続においては、遺産分割による不動産の名義変更(移転登録)、
預貯金等の口座の名義変更などのために、登記所(法務局)や
金融機関ごとに、戸籍関係書類を提出する必要があります。
戸籍関係書類の束に代えて、法務局の証明書1枚で、相続手続ができる
「法定相続情報証明制度」が始まりました(5月29日運用開始)。
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平成27年からふるさと納税の控除限度額が拡大されたことなどから、
昨年(平成28年)のふるさと納税額は前年の2倍近い2,540億円、
適用者数は約225万人と倍増しました。(総務省発表)。
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研究開発税制(試験研究を行った場合の税額控除制度)は、
これまで製造業による「モノ作り」や「技術の改良・発明等」が
対象でしたが、平成29年度税制改正では、
IT等を活用した「新たなサービスの開発」まで
対象が拡大され、適用の幅が広がりました。
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不動産売買契約書、工事請負契約書、
金銭消費貸借契約書などの契約書は
印紙税法上の課税文書として
定められた金額の収入印紙を貼ります。
貼り忘れや税額不足などを、税務調査時に
指摘されることがないよう、注意が必要です。
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平成29年度税制改正では、3月末に期限切れとなった
「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」を改組する形で
新たに、即時償却などの税優遇の対象設備の範囲等を
拡大した「中小企業経営強化税制」が創設されました。
(平成29年4月4日時点の情報をもとに作成しております。)
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マイホームの購入・新築、増改築等のために、住宅ローンを組んだり
親からの資金贈与を受けた際に、減税される優遇制度があります。
これらの制度は、消費税の延期に伴い期間が延長されています。
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