インボイス制度では、本則課税事業者が仕入税額控除を適用するには原則として取引先が発行したインボイスを保存する必要があります。取引先の事業者登録番号(登録番号)やインボイスになる書類の確認など、受け取るインボイス(仕入インボイス)の対応はお済みでしょうか。