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税理士プレス

毎月更新!様々なお役立ち情報をお届けしていきます。ぜひご覧ください。

2018/11/9(金)

年末調整事務はここに注意
〜配偶者控除等申告書の様式変更〜

配偶者控除及び配偶者特別控除(配偶者控除等)の大幅な見直しによって、

今年の年末調整では、申告書の様式が変更され、記載事項が変わります。

経理担当者は、従業員への注意喚起と、

提出された申告書に記載もれや不備がないか、よく確認しましょう。

本欄では、新しくなった「配偶者控除等申告書」をはじめ、

年末調整の注意点を説明します。

詳しくは下の画像をご覧ください。

2018/10/15(月)

修繕費か?
資本的支出か?

不調となった機械の修理、社屋や店舗の屋根、外壁、内装のメンテナンス、

ソフトウエアのバージョンアップなど、

事業のために使用している減価償却資産を修理・改良(以下修理等)する機会があります。

修理等に支出した費用が修繕費なのか、資産(資本的支出)なのか、

税務上の扱いを確認しておきましょう。

詳しくは下の画像をご覧ください。

2018/9/10(月)

被災したとき・被災地を支援したときの
税制上の支援

近年、日本では、地震、風水害などの思わぬ自然災害が増えています。

会社や個人が被災した場合の復旧費用や、

取引先の復旧支援や被災地への援助にかかった費用については、

税制上の特例によって損金算入などが認められます。

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2018/8/7(火)

期中に役員給与を減額せざるを
得ないときの注意点

事業年度開始から3か月以内に決定した役員給与は、原則として、

その事業年度の決算月まで同額を支給しなければ、税務上、損金算入が認められません。

しかし、著しい業績不振等から期中において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合、

要件を満たせば減額が認められます。

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2018/7/6(金)

特例事業承継税制が適用
できるかどうかのチェックポイント

特例事業承継税制(特例税制)は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継する

ことによる相続税・贈与税が実質的にゼロとなる制度です。ただし先代経営者、後継者、

会社それぞれに適用要件があり、現状で要件を満たさない項目があれば、その対応が必要になります。

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2018/6/6(水)

特例事業承継税制を
活用しよう

今後10年間に、70歳を超える中小企業等の経営者は約245万人になりますが、

その半数以上は事業継承の準備ができていないと言われています。

後継者への引き継ぎを支援するために、平成30年度税制改正では、

「特例事業継承税制」が10年間の期間限定の措置として創設されました。

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2018/5/10(木)

役員給与の決め方と
税務上の注意

税務上、損金として認められる役員給与を改定することができるのは、

基本的に年に一度、事業年度開始から3か月以内です。

役員給与の決め方の基本や税務上の注意を理解しておきましょう。

詳しくは下の画像をご覧ください。

2018/4/13(金)

個人住民税の特別徴収と
「決定通知書」の見方

5月になると「住民税の特別徴収税額の決定通知書」

(以下、決定通知書)が、会社に送られてきます。

決定通知書の内容を確認しましょう。また、所得控除や税額、

ふるさと納税の減税分などについて、従業員からの質問

(問合せ)はないでしょうか。

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2018/3/12(月)

経理・総務担当必見!
従業員の異動に伴う税務・労務の手続

4月は、新入社員の入社や従業員の扶養家族の異動などに伴い、

税務や社会保険事務が多くなる時期です。

届出や手続にもれがないよう注意しましょう。

詳しくは下の画像をご覧ください。

2018/2/13(火)

会社と役員の
資産・経理を明確に区分する

中小企業では、会社の資産・経理と役員の資産・家計の区別が曖昧になりがちです。

例えば、会社と役員の間での金銭・不動産の貸し借り、

役員の個人的な支出の会社負担などは、

税務、経営の面で問題となることがあります。

個人保証のない融資においても、明確な区分が要件になっています。

詳しくは下の画像をご覧ください。




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