中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。令和8年度税制改正で、同特例の内容が見直されます。
※本稿は、「令和8年度税制改正の大網」(令和7年12月26日閣議決定)に基づいています。